1 引用とは
引用とは、報道、批評、研究その他の目的で、自己の著作物の中に他人の著作物の一部を取り込んで利用することをいいます。引用については、著作権法32条に定めがあります。
つまり、許可なく他人の著作物を転載した場合でも、32条1項の要件を満たしていれば著作権法に違反しないのです。たまに「無許可引用禁止」といった言葉を見かけることがありますが、引用の要件を満たしているなら無許可でも法的には何の問題もないですし、それを禁止する権限があるわけでもないので、正しい用法ではありません。引用の要件を満たす=無断転載OKということなのです(厳密にいえば、「転載」も著作権法の用語としての意味を持ちますので、「無断利用OK」のほうが正確です)。
また、著作権法にいう「著作物」(著作権法2条1号)にあたらないものについては、引用の要件を満たさなくても転載して構いません。「著作物」について詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
2 引用の要件
では、引用の要件はどのようになっているのでしょうか。引用の要件はおおよそ次の4つです。
- 公表された著作物であること
- 公正な慣行に合致すること
- 引用の目的上正当な範囲内で行なわれること
- 出所明示(48条1項1号)
ただし、最近の判例で、引用の要件に関して以下の通り述べられています。
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
つまり、引用にあたるかどうかの判断について考慮するものとして、以下の要素を挙げているのです。
- 他人の著作物を利用する側の利用目的・利用方法・利用態様
- 利用される著作物の種類・性質
- 著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度
これらの要素のうち、利用目的・利用方法・利用態様の検討にあたっては、従来から重視されてきた明瞭区別性と主従関係という観点が重要となります。
明瞭区別性とは、引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識できることをいいます。たとえば、引用部分を鍵かっこで括って、それが引用部分であることを明確するなどの方法を用いることで明瞭区別性が認められます。
主従関係とは、引用する側の著作物と引用される側の著作物とを比較したときに、前者が主で後者が従という関係があることです。どちらが主でどちらが従なのかについては、引用の目的・引用する側とされる側の量や質などを比較検討して個別具体的に判断することになります。
3 引用の正しい書き方
(1)要件を満たす引用
それでは、要件を満たす引用とはどういった引用でしょうか。次のケースで考えてみましょう。
既に述べたように、引用の要件についてはそれぞれのケースでの判断が必要となりますので、画一的に「こういう場合」というのを示すことはできませんが、以下の基準を満たすような著作物の利用であればおおよそ引用にあたると思われます。
- 引用部分を自分の著作物の10分の1以下に抑える
- 引用部分を明確にする
- しっかりとした目的をもって引用をする
- 出典を明示する
*1 Y 「江戸幕府の歴史的考察」5頁 (〇〇社・2017年)
- 引用部分が自分の文章の10分の1以下に抑えられていて、自分の文章を補足するだけの役割にとどまっていること
- 鍵かっこで括ることによって、引用部分であることを明確にしていること
- 鍵かっこ部分の出典を公正な形式で表示していること
江戸幕府は1603年に創設された。