1 有給休暇の義務化について
通称、「働き方改革法案」によって、2019年4月1日から、一定の要件を満たす労働者に年5日の有給休暇を取得させることが会社の義務となりました。これは、日本では有給休暇の取得率が低い状態が続いていましたので、有給休暇を取得させることを会社に義務づけることでそうした状態を改善しようするものです。
労働基準法39条7項に有給休暇を取得させる義務についての条文があります。
冒頭にも記載しましたが、労働基準法39条7項は、要するに、一定の要件を満たす労働者に年5日の有給休暇を取得させる会社の義務を定めています。
2 取得義務の対象となるのは?
(1)有給をとる必要がある労働者
では、年5日の有給休暇をとらなければならない労働者はどういった人たちでしょうか。それは、有給休暇の付与日数が10日以上の労働者です。類型ごとに確認しておきましょう。
正社員など
正社員や契約社員などフルタイムの労働者については、6カ月間以上勤務を継続して、出勤率が8割以上であれば有給休暇取得義務化の対象となります。
パートタイムなど
週4勤務のパートタイム労働者の場合、3年6カ月以上勤務を継続して、直近1年間の出勤率が8割以上であれば有給休暇取得義務化の対象となります。週3勤務のパートタイム労働者の場合は、5年6カ月以上の継続勤務で直近1年間の出勤率が8割以上であれば有給休暇取得義務化の対象となります。週2・週1のパートタイム労働者については、有給休暇取得義務化の対象となりません。
(2)いつから義務となる?
有給休暇取得義務の発生時期については、10日の有給休暇が付与された時点となります。その時点から1年以内に、会社は労働者に対して5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。なお、有給休暇については、労働基準法に定められている日数よりも多く付与することができますので、入社当初から10日以上の有給休暇を付与することができます。そういった会社では、入社日から1年以内に、会社は労働者に対して5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇の日数についての詳細は以下の記事をご参照ください。
3 取得させなかったらどうなる?
以上の通り、有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に年5日の有給休暇を取得させることが会社の義務となったわけですが、この義務に違反するとどうなるのでしょうか。実は、この義務の違反については罰則があります。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
漢数字ばかりで読みにくいですが、よく見ると39条7項が記載されていますね。そのため、有給休暇取得義務に違反した会社には、30万円以下の罰金が科せられます。この犯罪については、労働者ごとに成立すると考えられますので、10人に有給休暇を取得させなかったとすると、300万円以下の罰金が科される可能性があります。