1 法律が定める労働時間
(1)法定労働時間
会社は、労働者に対して、休憩時間を除いて、週40時間かつ1日8時間を超えて労働させてはならないというのが原則です(労働基準法32条)。
第32条2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、労働基準法は、1週間に40時間を超えて労働させるのはダメだし、1日に8時間を超えて労働させてもダメだと定めているのです。この週40時間、1日8時間を法定労働時間と呼んでいます。
こうした法定労働時間を超えて労働をした場合には、割増賃金を請求することができます。これがいわゆる「残業代」です。
(2)労働時間とは
労働基準法にいう労働時間とは、実労働時間を意味します。すなわち、労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。労働者が会社の指揮命令下に置かれているかどうかの判断は客観的に定まるとするのが判例ですので、労働契約や就業規則や労働協約等の定めは判断に影響を与えません。
実際に作業をしている時間のほか、次のような時間も労働時間に含まれます。
手待ち時間(作業と作業との間の時間) | 労働時間に含まれる。 |
準備時間 | 業務の準備行為等を事業所内においておこなうことを義務付けられたり余儀なくされた場合には、労働時間に含まれる。 |
不活動仮眠時間 | 労働からの解放が保障されていない場合には、労働時間に含まれる。 |
企業行事への参加 | 参加が義務的で会社業務としての性格が強ければ労働時間となる。 |
2 残業代の計算方法
(1)残業代の計算方法
では、残業代はどのように計算すればよいのでしょうか。これは、次のような計算式で計算をおこないます。
年収・月収・日給といった形で給料が算定されている場合には、時間あたりの賃金を計算する必要があります。
割増率については、1カ月に60時間までの残業については25%、60時間を超える残業については超えた時間について50%となります。
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(2)残業代以外の割増賃金
法定労働時間を超えて労働した場合のほかに、法定休日(週1回の最低限の休日)または深夜に労働した場合にも割増賃金を請求することができます(労働基準法37条)。
残業代を請求するにあたっては、これらの割増賃金についても同時に請求することになります。
3 残業代の請求にあたっての注意事項
(1)残業代請求と証拠
残業代を請求するにあたっては、証拠が重要となります。さまざまな証拠の中でも裁判所が重視するのはタイムカードの記録です。特段の事情がない限りは、タイムカードに記録された時間をもって実労働時間と判断されます。ただし、タイムカードが不正に運用されていたことなどを他の証拠により立証できるような場合には、タイムカードの記録よりも他の証拠が優先されることがあります。ですので、タイムカード上は残業の記録がないような場合でも残業代を請求できる可能性がありますので、そのような方は一度お問い合わせ下さい。
(2)さまざまな働き方と残業代請求
会社によっては固定残業代が支払われていたり、裁量労働制を前提にみなし労働時間制がとられていたりすることで、残業代が請求できないようにみえる場合があります。しかし、固定残業代が支払われていても、別途残業代が発生していることがありますし、裁量労働制をとるための要件を満たしていないことがありますので、働き方を問わずに残業代について気になる方は一度お問い合わせ下さい。
(3)残業代の時効
残業代の消滅時効は2年と定められております(労働基準法115条)。2年を過ぎると、月々の残業代が毎月消滅していくことになりますので、残業代が発生しているとお考えの方はお早めにアクションを起こす必要があります。いずれにせよ、まずは残業代が発生しているのかを調査する必要がありますので、お早めにお問い合わせ下さい。