1 特定調停とは
特定調停とは、借金を従来の約束通り支払い続けることができなくなった借主が裁判所を間に入れることで貸主と話し合い、返済計画を立て直すことで、経済的な再生を図る手続きをいいます。話し合いとはいっても、借主と貸主が面と向かって話し合うわけではなく、調停委員という専門家達がそれぞれの話を聞く形で調整に入ってくれるので、弁護士に申し立てずに自分で行うことも可能です。
2 特定調停をするとどうなる?
(1)返済計画に従って返済をすることで足りる
立て直した返済計画次第ではありますが、多くのケースでは、特定調停の申立日の元本・利息・遅延損害金の合計額について、3年から5年くらいかけて支払い続けるような内容になります。過払い金が発生していない場合には、借金が減ることについてはあまり期待ができません。しかしながら、月々の返済額を調整することで、支払っていくことが難しい状況からなんとか完済できるような返済額にすることが可能です。
(2)取立てがとまり、給与の差押えなどの強制執行がとまる
特定調停の申立書が裁判所に受理され、裁判所から各債権者に通知がされると、返済の督促がとまります。また、特定調停では、強制執行手続の停止を命ずることができるとされていますので、ひとまず差押えを停止し、全体の返済計画を練り直すことができます。
(3)ブラックリストへの掲載
特定調停をすると、信用機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに掲載されるのです。その結果、借り入れができない、クレジットカードの審査に通らない、住宅や車のローンが利用できない、携帯電話の購入の際に分割払いを選べないなどの制限が生じます。基本的に現金での生活になるというイメージですね。5年から10年経つと事故情報が抹消されますので、再びローンを組んだり、クレジットカードの審査に通ることができるようになります。ちなみに、日本の信用機関は①全国銀行個人信用情報センター、②株式会社日本信用情報機構、③株式会社 シー・アイ・シーの3つです。
3 特定調停の流れ
特定調停のおおまかな流れは以下の通りです。
4 どんな人が特定調停をするべき?
債務整理の手続きの中でも、特定調停は自分ひとりでも比較的おこないやすい手続きとなっています。弁護士に依頼せずに自分でおこなうことも十分可能です。また、特定調停に必要な費用は5000円程度です。もっとも、他の債務整理の手続きよりも効果は薄いです。そのため、弁護士費用をどうしても捻出できない人にオススメです。
特定調停の手続きは非常に簡易迅速な手続きとなっております。たいていの場合、申立てから2か月程度で手続きが終了します。そのため、月々の返済額さえどうにかできればよくて、手続きを早く済ませたいという人にオススメです。
特定調停を申し立てることで、給与の差押などの強制執行手続きを停止させることが可能です。そのため、現在給与が差し押さえられている人は、差押えを停止して返済計画を練り直すことができますのでオススメです。
5 さいごに
この記事を読んでいらっしゃる方の多くは借金で悩んでいらっしゃる方だと思います。そもそも自己破産や特定調停といった借金の整理をするのかどうか、自己破産と個人再生と特定調停のどれにするのか、本当に借金は減るのかなど悩みは尽きないと思います。一人で悩んでいると余計に悩みがどんどん膨れ上がることもあります。そんなときは、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。