1 債務整理とは?
(1)債務整理の意味と4つの方法
債務整理とは、借金を整理するための法的な方法のことをいいます。借金をなくしたり、減らしたり、支払いを待ってもらったりすることが法律で認められています。債務整理には①自己破産、②任意整理、③特定調停、④個人再生の4つの方法があります。それぞれの特徴を簡単にまとめると以下の通りになります。
自己破産 | 任意整理 | 特定調停 | 個人再生 | |
借金 | なくなる | 減る | 減る | 減る |
要件 | 厳しい | なし | ちょっと厳しめ | 厳しい |
裁判所の関与 | あり | なし | あり | あり |
(2)自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて借金の全部の支払いを免除してもらう手続きです。原則としてすべての借金(※)がなくなりますが、自分が持っている高価な財産を手放す必要があります。
※租税や養育費などなくならない借金もあります。
(3)個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金の一部について免除してもらい、減った借金を3年から5年かけて分割で返済する手続きです。
(4)任意整理
任意整理とは、直接に金融業者等と交渉をする手続きです。すべての借金がなくなるということではありませんが、借金を減らしたり、利息や遅延損害金を免除してもらいます。
(5)特定調停
特定調停とは、裁判所で調停員が間に入って金融業者等と交渉をする手続きです。任意整理と同様に、借金を減らしたり、利息や遅延損害金を免除してもらいます。
2 債務整理で借金がなくなる?
債務整理の4つの方法のうち、自己破産は借金がすべてなくなりますが、任意整理・特定調停・個人再生は借金がすべてなくなるわけではありません。
自己破産以外の方法について、「なんだ…借金がなくなるわけではないのか…。」とがっかりされた方もいらっしゃることでしょう。しかし、借金は、本来はすべて返さないといけないものですから、それが毎月支払っていける範囲に減るだけでもとてもずいぶんと気が楽になるものです。そして、自己破産には大きなデメリットもありますので、借金をすべてなくしたいとお考えの方も、自己破産以外の方法についても検討すべきです。
3 債務整理のデメリット
債務整理をすると、借金がなくなったり減ったりする一方で、以下のようなデメリットもあります。
(1)自己破産のデメリット
信用機関への事故情報の登録
信用機関に事故情報が登録されることで、借り入れができない、クレジットカードの審査に通らない、ローンが利用できない、携帯電話の購入の際に分割払いを選べないなどの制限が生じます。
資産の清算
20万円を超える資産や99万円を超える現金などの高価な財産のについて、手放さなければなりません。
職業制限
弁護士、公認会計士、税理士などの士業、警備員、生命保険募集員、損害保険代理店などの職業に就けません。ただし、裁判所が免責許可の決定(=借金をなくすことを認める決定)をしたときに、再びこれらの職業に就けるようになります。
官報への掲載
官報とは、政府が発行する新聞をいいます。破産者の名前はこの新聞に載ることになりますので、周りの人に破産をしたことを知られる可能性がないとは言い切れません。
(2)任意整理のデメリット
信用機関への事故情報の登録
信用機関に事故情報が登録されることで、借り入れができない、クレジットカードの審査に通らない、ローンが利用できない、携帯電話の購入の際に分割払いを選べないなどの制限が生じます。
(3)特定調停のデメリット
信用機関への事故情報の登録
信用機関に事故情報が登録されることで、借り入れができない、クレジットカードの審査に通らない、ローンが利用できない、携帯電話の購入の際に分割払いを選べないなどの制限が生じます。
和解調書
交渉がまとまって、和解ができた場合には和解調書(≒裁判所書記官がつくる契約書)が作成されます。この調書は、判決と同様の効力を持つとされておりますので、調書通りの支払いができなかった場合に強制執行されるリスクが高まります。
(4)個人再生のデメリット
信用機関への事故情報の登録
信用機関に事故情報が登録されることで、借り入れができない、クレジットカードの審査に通らない、ローンが利用できない、携帯電話の購入の際に分割払いを選べないなどの制限が生じます。
官報への掲載
官報とは、政府が発行する新聞をいいます。破産者の名前はこの新聞に載ることになりますので、周りの人に破産をしたことを知られる可能性がないとは言い切れません。
4 どんな人が債務整理をするべき?
デメリットもあるとなると、借金があっても債務整理をすべきかどうか悩んでしまいますよね。以下のどれかにあたる場合には、一度、弁護士に相談することをオススメします。
借金の額が年収の3分の1を超えている方や、借入額が多くて利息の返済でいっぱいいっぱいの方は、これからの生活のためにも債務整理を検討すべきです。
転職・失業・病気などで収入が大幅に下がってしまった方は、これまでと同じように借金を返済していくことが難しくなります。ギリギリまで耐えてから返済をストップするのではなく、早めに債務整理を検討すべきです。
大量の請求書や毎日鳴り響く催促の電話に頭を抱えているなら、今すぐ債務整理を検討すべきです。弁護士に依頼し、その弁護士が受任通知を送ることで取り立てがストップするからです。
5 債務整理にかかる期間と費用
事案や事務所ごとにまちまちですが、債務整理にかかる期間や弁護士費用の目安は以下の通りです。
期間 | 費用 | |
自己破産 | 3カ月~1年 | 20万円~ |
任意整理 | 3~6カ月 | 1社あたり2万円~ |
特定調停 | 3~6カ月 | 10万円~ |
個人再生 | 6カ月 | 30万円~ |
費用について、「高いな…」とお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産なら原則としてすべての借金がなくなりますし、個人再生では借金額の大幅な減額ができます。また、任意整理や特定調停でも、借金が減ることで費用以上の効果をもたらすことがあります。そのため、借金をお持ちの方は、一度無料相談を受けて話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか。